インフルエンザ等の学校感染症と診断されたときの対応
1 学校感染症と診断されたときは、直ちに保護者から担任へ電話連絡をしてください。
2 [学校感染症と出席停止の期間の基準]を参考に、担当医師が登校してもよいと認める日ま で登校しないでください。なお、出席停止の期間は欠席にはなりませんの で、医師の指示に従って必要と認められた期間は十分休養させてください。
3 全快または感染のおそれがないと認められ登校する際は、「学校感染症に関する報告書」に保護者が必要事項を記入し、お子様から担任へ提出してください。
■ 学校感染症に関する報告書.pdf
保健だより
学校保健計画
■ 2023(令和5)年度 学校保健計画.pdf (2023/04/10)
進路実績の推移(開校から現在への系譜)
保健室から
訪問者数
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